販売代理店届出制度について

代理店の方は必ずご確認ください

届出について

弊社の以下サービスを取次ぐ場合、代理店様は総務省に対して販売代理店の届出を行う必要があります。(電気通信事業法 第73条の2第1項)
詳細につきましては、総務省のホームページをご確認ください。

  • FTTH、ISP等の電気通信役務を取り扱っていること(電気通信事業法 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務)

届出の対象サービス

  • インターネットプロバイダーサービス MiraiNET
  • ミライ光
  • 届出は上記サービスが対象となります。レンタルサーバサービス等、上記以外の取次ぎのみの場合はこのお手続きは不要です。

販売代理店の届出については総務省「販売代理店届出制度」をご確認ください。
以下、総務省ウェブサイト掲載の届出書類のサンプルを参考に記入をお願いいたします。

総務省 販売代理店届出制度

届出書類原本・届出書本体(以下参照ください)


ミライネット代理店様用記載例

ミライネットのお取次ぎのみをされている場合は以下をダウンロードし、代理店様情報を記載のうえご利用ください。

  • 他の事業者のお取次ぎをされている場合は、申請の際に合わせて記載されることをお勧めいたします。

販売代理店届出制度に関するお問い合わせ

誠に申し訳ございませんが、弊社では販売代理店の届出に関する詳細に関しましてはお答えできかねます。
ご質問等がございましたら、総務省へ直接お問い合わせください。

総務省 販売代理店届出制度

「届出提出先」の管轄する総合通信局等の担当課にて、届出手続や届出の要否に関する問合せを行ってください。

販売代理店の届出を怠った場合の罰則

総務省「電気通信事業法 第185条第2項」をご確認ください。

総務省「電気通信事業法 第185条第2項」

参考資料